住宅改修

-住宅改修について

要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、手すりの取り付け等の小規模な住宅改修をすることができます。

必ず事前に申請が必要ですので、工事を始める前にケアマネージャーやお住まいの市町村の介護保険窓口などに必ず相談してください。

  • 手すりの取り付け

    廊下、トイレ、浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。

    ※福祉用具貸与に揚げる「手すり」に該当するものは除かれます。

  • 床の段差の解消

    部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて段差を解消する工事。

  • 引き戸等への扉の取り替え

    部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて段差を解消する工事。

  • 床材の変更

    部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。

  • 便器の取り替え

    和式便器を様式便器に取り替える場合。便器の位置・向きを変更する場合。

    ※既に様式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。※福祉用具購入に揚げる「腰掛便座」の設置は除かれます。

  • 各工事に付帯して必要な工事

    1. 手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
    2. 浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
    3. 床材の変更のための下地や根太の補強、又は、通路面の材料変更のための路盤の整備など。
    4. ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
    5. 便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。

    ※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。