-特定福祉用具購入について
在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村から日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の9割、8割または7割を居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給されます。
■介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目
- 種目
- 機能又は構造等
- 腰掛便座
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- (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
- (2)様式便器の上に置いて高さを補うもの。
- (3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- (4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 尿や便の経路であるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に変換できるもの。なお、自動排泄処理装置の本体は福祉用具貸与の対象となります。
- 入浴補助用具
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- (1)入浴用いす:座面の高さが概ね35㎝以上のもの又はリクライニング機能を有するもの
- (2)浴槽内手すり:浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
- (3)浴槽内椅子:浴槽内に置いて使用することができるものに限る
- (4)入浴台:浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの
- (5)浴室内すのこ:浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
- (6)浴槽内すのこ:浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
- (7)入浴用介助ベルト:居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。
- 簡易浴槽
- 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
移動用リフトの本体は福祉用具貸与の対象となります。